病気の診療健康保険診療
マイナンバーカード(健康保険証)提示ください。
毎月、月初めに提示が必要です。
提示ない場合は自費払い(100%)となります。
同一月内に保険証を持参いただければそのときに精算いたします。
交通事故の診療自賠責保険診療
基本的に自賠責診療となります。
相手方の加入任意保険会社より当院に連絡いただければ治療費は当院から当該保険会社へ請求しますので(任意一括請求)患者さんの窓口負担はありません。
保険会社へ連絡されていない段階での受診は自費診療(100%)として支払いいただき、保険会社から連絡を受けた時点で当該保険会社へ請求します。
当院窓口で支払いいただいた診療費は後日保険会社より返金されます。
なお、健康保険診療時は保険者の許可が必要です。
労働中のケガの診療労災保険診療
※労災保険加入している必要があります
業務上の災害、通勤中の災害が適応になります。
労災が適用されるかどうかの判断は勤務先の会社ではなく労働基準監督署になります。
労災保険での治療を希望の場合は、受付で保険証を提示せず「労災」であることを伝えてください。